
こんにちは、リビンマッチ公認!リビンマッチの歩き方~損をしない土地活用とは?~です。
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「リビンマッチ・土地活用」今回は賃貸事業にかかる税金について解説致します。
リビンマッチを活用し、土地活用のパートナーを選んだら、いよいよ運用に向け動き出していきましょう。
各シーンで必要な税金について解説します。
リビンマッチ好きの管理人が教える建設時にかかる税金
印紙税
印紙税は契約書などを作成するときに課税されるもので、印紙を貼って消印することで納税することになります。ほとんどの場合に対象となるのは住宅メーカーと結ぶ建築請負工事契約書(建物を建てる契 約)、そのほかにも、銀行などと結ぶ金銭消費貸借契約証書(借り入れの契約)などでも印紙が必要となります。税額は契約金額によってそれぞれ定められていますので、随時確認が必要です。
登録免許税
登録免許税とは、不動産の取得を行う、登記する際にかかる税金です。建物をそこに建てたということを表示する登記、表記冬季には登録免許税はかかりませんので、すでに土地を所有している方はこの税金はかからないことが多いかと思います。
所有権保存登記
所有権保存登記とは、建物の所有者を明らかにするために登記するものです。税率は評価額の1000分 の6程度であるかと思います。※必ず確認するようにしてください。
抵当権設定登記
抵当権設定登記とは、金融機関から借り入れをしたときなどに抵当権を設定するときの登記です。土地活用の際に借り入れがある場合には必要となります。税率は借入金額の1000分の4程度であるかと思います。※必ず確認するようにしてください。
所有権移転登記
中古の賃貸住宅を購入した場合は、所有権移転登記が必要です。税率は評価額の1000分の50です。
※なお、ここでいう評価額とは実際の建築費や売買価額ではなく、固定資産課税台帳に登録された価格が基準となります。新築の建物の場合は、おおよそ建築費の5割~6割程度になることが多いようです。
不動産取得税
不動産取得税は不動産を取得をしたときにかかる税金です。税額は固定資産税評価額の100分の4程度です。ただし住宅および住宅用の土地にかぎっては100分の3になるようです。
※正確な金額は税制によって変わりますので必ず確認してください。
また、建物については軽減制度がありますので、必ず確認するとよいでしょう。
リビンマッチ好きの管理人が教える土地経営時にかかる税金
所得税・住民税
賃貸住宅経営で所得が生じれば税金を支払う義務が生じます。毎年3月に所得税の確定申告を税務署に提出して、所得税を支払います。もっとも、賃貸住宅経営の場合にはたとえ、収支がプラスでも、税務上の所得計算では赤字のことも多い傾向があります。賃貸住宅経営者が給与所得者などの場合には確定申告で税金を取り戻すことができることも多い傾向があります。確定申告をすると、その内容にもとづいて住民税額の納付書が送られてくることになります。
事業税
事業税は賃貸住宅経営が一定の規模で行っているときに課税されるものです。また、賃貸住宅経営をしている場合は消費税のことも当然考えなくてはいけない。しかし、オフィスビルや 貸店舗などを除き賃貸住宅の家賃は消費税については非課税となっています。
固定資産税・都市計画税
固定資産税と都市計画税は、不動産を所有している場合にかかる税金です。両方とも毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
固定資産税には、建物と土地の両方に軽減措置があります。
地価税
個人で課税対象の土地を、15億円を超えて(相続税評価額ベース)所有していると、地価税がかかってくる。ただし、居住用の土地は、建物一戸につき1000mまでは非課税になります。賃貸住宅の敷地ももちろん居住用の土地になります。一戸あたり1000mが非課税となりますので、4世帯の賃貸住宅なら敷地が4000mまでは非課税になります。