土地活用の方法はこんなにある!?

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「リビンマッチ・土地活用」今回は「土地活用の方法はこんなにある!?」です。

まずは、土地活用の種類です。ひとくちに土地の活用といっても様々な方法があります。

  1. 駐車場経営
  2. アパート、マンション経営
  3. ビル経営
  4. テナント貸し
  5. 定期借地権等の活用
  6. その他                      など。

定期借地権には住宅用に貸す一般定期借地権や建物譲渡特約付定期借地権のほかに事業用借地権がありますが、これはテナント用としても広く採用される動きが進んでいます。

アパート、マンション経営では、敷地の一部を駐車場にしたものもあります。また、ビル経営の場合、一、二階までの下層階では店舗、事務所として貸出、それ以上の階 をマンションとする複合型での展開が増えているようです。

テナントとしての貸し出しには出店傾向を抑える必要もあります。近年では生活道路沿線に出店が集中しているようです。幹線道路沿いの立地の場合は広大地であり、かつ複数の進入路を取れると店舗での活用がしやすい傾向があるようです。

駐車場経営でも、近年はゆったりとした駐車スペースをとったものが多いなど時流により土地活用にも工夫が必要です。

リビンマッチ好きの管理人が解説:
事業形態からみる土地活用

 

事業受託方式

不動産会社等に一括して任せてしまい、地主はその不動産会社等から事業収益に応じて配当金を受け取る

信託方式

信託銀行による方式です。内容は1の事業受託方式とほぼ同じです。最近は事業受託 方式、信託方式ともに事例としては減っているようです。

等価交換方式

デベロッパーや建設会社が建物を建て、土地の一部と建物を交換する方式。借金をしないで収益を上げることができますが、土地は減ります。なお、交換に関しては税法上の特典が使えますので無税で済みます。

建設協力金差入方式

ロードサイドテナントに多い形態で、建設する建物の代金を全額または一部「建設協力金」という名目でオーナーに貸与するものです。オーナーは投資額がまったくないか、あっても少額で済みます。15~20年かけて、オーナーは受け取り賃料からテナントに返済します。

事業借地権方式

平成四年より制定された、定期借地権のなかの一形態です。その名のとおり、事業用 だけに限定されます。期間は10年以上20年以下と定められています。

建物譲渡特約付定期借地権方式

同じく定期借地権の一形態です。期間は30年以上で、地主は借地権期間終了後、建物を買い取らなければなりません。

一般定期借地権

定期借地権のなかでは最も期間が長く、50年以上となっています。

上の7つの形態のほかにも、一番オーソドックスともいえる一般事業方式、つまり、自分で借金をしてアパート、マンション等を建築し、経営する方法もあります。

 

これからも土地有活の方法や業種はいろいろ考えられていくこと予想されます。

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